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株式公開(IPO)の際に意外な盲点となるのが労務コンプライアンスの点です。
例えば会社で次のようなことをされていないでしょうか。
- ・全従業員に年俸制を導入しているため残業手当は一切支給していない。
- ・正規従業員とほぼ同等の勤務条件にもかかわらず、アルバイトやパートは社会保険及び労働保険に加入していない。
- ・管理職には残業手当を支給する必要が無いため、深夜勤務(午後10時から午前5時までの勤務)の場合でも何ら手当を支給していない。
- ・従業員に対するストックオプション制度を導入したが、就業規則にこれに関する記載がない。
- ・専門業務型裁量労働制を採用しているが労使協定を作成していない。
- ・専門業務型裁量労働制を採用しているため、残業手当等は一切支給していない。
- ・営業職には時間外手当相当の営業手当を支給しているため、他に残業手当等は一切支給していない。
- ・管理職として残業手当の支給対象とならない従業員が多数存在する。
- ・労働時間の把握は完全自己申告制によっている。
- ・フレックスタイム制を採用しているが労使協定を作成していない。
- ・ここ数年間就業規則を改定していない。
- ・就業規則は作成しているが労働基準監督署に届け出ていない。
- ・そもそも就業規則を作成していない。
これらは労務コンプライアンスの観点から問題があります。
例えば、公開準備の過程で主幹事証券会社による引受審査や監査法人による会計監査で残業手当の未払いを指摘された場合、最悪の場合には過去2年間分(労働基準法第115条により賃金請求権の消滅時効は2年間とされています)の未払給与を負債計上することを求められる場合もあります。その場合には、金額が巨額となり公開を延期せざるを得なくなることもあります。
また、最近の引受審査、上場審査の傾向として、過去2年間に渡り、退職者も含めた未払残業代の有無の調査を行うように要請されることが増えています。その他、社会保険労務士等の外部専門家による労務監査の実施を要請されることもあります。
未公開会社の場合には役員及び従業員が家族的な雰囲気の中で業務を行っている場合もあり、労務コンプライアンス上問題がある行為でも顕在化せずにそのままとなっていることも多いですが、公開会社にとって法令遵守体制の整備(コンプライアンス経営)は絶対条件となります。
当事務所では公開会社に相応しい就業規則その他の人事関連規程の作成を行います。
また、必要に応じ労務監査を実施し、労務管理上の問題点の抽出とその対応策をご提案致します。
公開会社で作成が必要な人事関連規程(一般的な例)
- ・就業規則
- ・給与規程
- ・旅費規程
- ・慶弔見舞金規程
- ・ストックオプション規程
- ・育児休業規程
- ・介護休業規程
- ・これらに付随する各種労使協定
詳しくはお問い合わせページよりお気軽にご相談下さい。

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