IPO(株式公開・上場)支援・内部統制構築評価(J-SOX対応)支援・資本政策事業計画立案・ストックオプション制度導入支援・IPO(株式公開・上場)申請書類作成等/高橋聡公認会計士事務所 お問い合わせ/新会社法に基づく各種会社設立、新会社法に基づく定款作成及び改定、IPO(株式公開・上場)支援業務、ストックオプション発行、総合アウトソーシング業務、就業規則改定等お気軽にお問い合わせ下さい。 IPO(株式公開・上場)支援・内部統制構築評価(J-SOX対応)支援・資本政策事業計画立案・ストックオプション制度導入支援・IPO(株式公開・上場)申請書類作成等/高橋聡公認会計士事務所 お問合わせはこちら

  • IPO(株式公開・上場)支援・内部統制構築評価(J-SOX対応)支援・資本政策事業計画立案・ストックオプション制度導入支援・IPO(株式公開・上場)申請書類作成等/高橋聡公認会計士事務所
  • 事務所所在地:千代田区九段北、ホテルグランドパレスのすぐ近く。東京メトロ九段下駅徒歩5分。
  • 新会社法に基づく各種会社設立・電子定款作成・電子公証・各種議事録等作成・登記申請(オンライン申請)・税務署都税事務所への届出・青色申告承認申請・社会保険事務所及び労基署ハローワークへの届出等
  • IPO(株式公開・上場)支援・内部統制構築評価(J-SOX対応)支援・資本政策事業計画立案・ストックオプション制度導入支援・IPO(株式公開・上場)申請書類作成等
  • IPO(株式公開・上場)に備えた就業規則等の各種人事規程の改定・ストックオプション導入に伴う人事規程改定・引受審査に備えた労務監査等
  • 会社設立後の経理業務・給与計算業務等の受託・会社法計算書類の作成・連結計算書類の作成・キャッシュフロー計算書の作成等
  • 最新の税務・会計・IPO(株式公開・上場)に関する情報
  • 新会社法に基づく各種会社設立・IPO(株式公開・上場)支援業務・IPO(株式公開・上場)に備えた就業規則改定・ストックオプション(税制適格・非適格)導入等、どうぞお気軽にご相談下さい。
  • 創業、株式公開(IPO)に関する各種情報・各種行政官庁リンク集
業務拡大につき、税務・会計担当者募集中

会計ソフトは弥生会計が
お勧めです。
トップページ > トピックス一覧 > 「転勤要件」は間接差別?

トピックス

トピックス一覧へ

「転勤要件」は間接差別?
2014年01月22日更新

従業員の採用や昇進にあたり、「転居を伴う転勤に応じられること」を条件にしている会社は少なくないだろう。

 しかし、この「転勤要件」を設けることに合理的な理由が無い場合は、職種に関わりなく間接差別に該当することが、今般、雇用機会均等法施行規則の改正(平成25年12月24日公布;平成26年7月1日施行)に盛り込まれたので、注意しておきたい。

雇用機会均等法第7条は、直接的には性別を理由としていなくても実質的に男女差別につながるおそれのある措置については、業務遂行上または雇用管理上必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ講じてはならないと定めており、具体的な「おそれのある措置」としては、同法施行規則第2条に、次の3つが列挙されている。

1 労働者の募集・採用に当たって、労働者の身長、体重または体力を要件とするもの
2 労働者の募集・採用、昇進または職種変更に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とするもの ※従来は「コース別雇用管理における『総合職』の『募集・採用』のみ」に限る措置であったが、今般の省令改正で対象が拡大された。
3 労働者の昇進に当たって、転勤の経験があることを要件とするもの

 ちなみに、「3」に関しては、従来から、「生産現場の業務を経験すること、地域の特殊性を経験すること等が幹部としての能力の育成・確保に特に必要である場合」または「組織運営上、転居を伴う転勤を含む人事ローテーションが特に必要である場合」には転勤経験を要件とすることが是認されてきたので、「2」に関しても、これが準用されるものと思われる。

 なお、ここで指摘されているのは、「採用等の要件として転勤を求めること」であって、会社が転勤命令を出せなくなるという話ではない。業務上必要なら、それこそ性別に関係なく、転勤を命じるべきだ。無論、権利の濫用になってはならないことは、言うまでもないが。

(情報提供:社会保険労務士 神田 一樹)
情報提供:上場.com

トピックス一覧へ

サムライbiz 税理士link 税理士事務所検索 税理士リスト 税理士事務所ナビ