IPO(株式公開・上場)支援・内部統制構築評価(J-SOX対応)支援・資本政策事業計画立案・ストックオプション制度導入支援・IPO(株式公開・上場)申請書類作成等/高橋聡公認会計士事務所 お問い合わせ/新会社法に基づく各種会社設立、新会社法に基づく定款作成及び改定、IPO(株式公開・上場)支援業務、ストックオプション発行、総合アウトソーシング業務、就業規則改定等お気軽にお問い合わせ下さい。 IPO(株式公開・上場)支援・内部統制構築評価(J-SOX対応)支援・資本政策事業計画立案・ストックオプション制度導入支援・IPO(株式公開・上場)申請書類作成等/高橋聡公認会計士事務所 お問合わせはこちら

  • IPO(株式公開・上場)支援・内部統制構築評価(J-SOX対応)支援・資本政策事業計画立案・ストックオプション制度導入支援・IPO(株式公開・上場)申請書類作成等/高橋聡公認会計士事務所
  • 事務所所在地:千代田区九段北、ホテルグランドパレスのすぐ近く。東京メトロ九段下駅徒歩5分。
  • 新会社法に基づく各種会社設立・電子定款作成・電子公証・各種議事録等作成・登記申請(オンライン申請)・税務署都税事務所への届出・青色申告承認申請・社会保険事務所及び労基署ハローワークへの届出等
  • IPO(株式公開・上場)支援・内部統制構築評価(J-SOX対応)支援・資本政策事業計画立案・ストックオプション制度導入支援・IPO(株式公開・上場)申請書類作成等
  • IPO(株式公開・上場)に備えた就業規則等の各種人事規程の改定・ストックオプション導入に伴う人事規程改定・引受審査に備えた労務監査等
  • 会社設立後の経理業務・給与計算業務等の受託・会社法計算書類の作成・連結計算書類の作成・キャッシュフロー計算書の作成等
  • 最新の税務・会計・IPO(株式公開・上場)に関する情報
  • 新会社法に基づく各種会社設立・IPO(株式公開・上場)支援業務・IPO(株式公開・上場)に備えた就業規則改定・ストックオプション(税制適格・非適格)導入等、どうぞお気軽にご相談下さい。
  • 創業、株式公開(IPO)に関する各種情報・各種行政官庁リンク集
業務拡大につき、税務・会計担当者募集中

会計ソフトは弥生会計が
お勧めです。
トップページ > トピックス一覧 > ガバナンスコードの関連当事者取引、注記省略時の扱いは?

トピックス

トピックス一覧へ

ガバナンスコードの関連当事者取引、注記省略時の扱いは?
2015年01月15日更新

  昨年(2014年)の12月17日に公表され、1月23日までパブコメを募集中のコーポレートガバナンス・コード(原案)では、関連当事者取引について次のように定めている。

【原則1-7.関連当事者間の取引】
 上場会社がその役員や主要株主等との取引(関連当事者間の取引)を行う場合には、そうした取引が会社及び株主共同の利益を害することのないよう、また、そうした懸念を惹起することのないよう、取締役会は、あらかじめ、取引の重要性やその性質に応じた適切な手続を定めてその枠組みを開示するとともに、その手続を踏まえた監視(取引の承認を含む)を行うべきである。

 コーポレートガバナンス・コードによると、上場会社はコードをコンプライ(Comply:従う)するか、エクスプレイン(Explain:説明する)することを迫られる。その結果、上場会社で関連当事者取引を行っている場合、「取引の重要性やその性質に応じた適切な手続を定めてその枠組みを開示」するとともに、「その手続を踏まえた監視(取引の承認を含む)を行う」ことを、コンプライ(Comply:従う)するか、エクスプレイン(Explain:説明する)するか、選択しなければならない。

 そこで疑問となるのが、関連当事者取引の注記を省略しているケースにおけるコードへの対応方法だ。有価証券報告書では、関連当事者取引は次の場合注記の省略が認められている。

a 連結財務諸表の作成にあたって相殺消去された取引
b  一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引(取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが「明白」とはいえなければ、原則として開示対象となる)
c 役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払い

 さらに金額基準でも注記の省略が認められている。そのような場合であっても、「取引の重要性やその性質に応じた適切な手続を定めてその枠組みを開示する」必要があるのかどうかが気になるところだ。コーポレートガバナンス・コード原案では明記されていないことから、確定したことは不明であるものの、「注記は単に省略されているだけに過ぎず、関連当事者取引が存在していることには変わらない」という声もある。そうであれば、関連当事者注記を省略している企業であっても、「取引の重要性やその性質に応じた適切な手続を定めてその枠組みを開示する」ことは免れないことになる。今後公表される確定版やパブコメ結果にて明確化されることを期待したいところだ。

(情報提供:日本IPO実務検定協会
情報提供:上場.com

トピックス一覧へ

サムライbiz 税理士link 税理士事務所検索 税理士リスト 税理士事務所ナビ