国税庁が新会社法関連の所得税関連通達の改正を分かりやすく解説
03月12日
昨年12月に行われた所得税基本通達と租税特別措置法通達の改正について、国税庁がわかりやすく解説した「個人課税課情報」が注目を集めています。
国税庁が昨年12月に行った所得税基本通達と租税特別措置法通達の改正の内容は、いずれも昨年施行された新会社法関連のものです。
所得税基本通達の改正では、「社債の範囲」や「剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配」など全部で23の規定について解説しています。租税特別措置法津辰については、「中間配当の支払いをしなかった事業年度に係る利益の配当の計算の基礎となった期間」と「法人が剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行している場合」の2つについて解説されています。
例えば、所得税基本通達の中の「社債の範囲」については、「社債の利子に係る所得は利子所得とされるのであるが、この社債には、株式会社が会社法その他の法律の規定により発行する債券のほか『会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む』こととされている。本通達は、当該債券の発行につき法律の規定をもたない、いわゆる学校債や組合債のようなものは所得税法第2 条第1 項第9 号に定める社債には含まれないことを明らかにしたもの。なお、学校債や組合債等の利子に係る所得は、雑所得に該当する」などとしています。


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