相続等により取得した種類株式の評価について中小企業庁が、その取扱いを取りまとめたものをこのほど国税庁が承諾する形で回答を出しました。
昨年5月に施行された新会社法により多種多様な種類株式の発行が認められました。その種類株式は、中小企業の事業承継においてもその活用が期待されているところですが、種類株式の相続税法上の評価方法については「不明確だ」と指摘されています。そこで、中小企業庁は、中小企業の事業承継において活用が想定される典型的な種類株式について、その類型を特定するとともに、適用される評価方法を整理して、国税庁にその整理したように取り扱って良いかどうかを尋ねていました。
それについて、このほど国税庁は中小企業庁の示した取扱いで「差し支えない」とする回答を出しました。具体的に、中小企業庁が整理した種類株式の相続税評価方法は、まず、種類株式の中でも「配当優先の無議決権株式」と「社債類似株式」、「拒否権付株式」の3類型について取扱いを整理しています。そして、それぞれについて、評価方法を現行の国税庁が規定している財産評価基本通達に基づいて評価する方式を取っています。ただし、無議決権株式については、議決権の有無によって株式の価値に差が生じるのではないかという考え方もあることを考慮し、同族株主が無議決権株式を相続又は遺贈により取得した場合には、一定の条件を満たす場合に限り、原則的評価方式により評価した価額から、その価額に5パーセントを乗じて計算した金額を控除した金額により評価するとともに、その控除した金額を相続又は遺贈により同族株主が取得したその会社の議決権のある株式の価額に加算して申告することを選択することができることとする、という特例を設けています。
所得税の確定申告期限の3月15日が近づいてきたことから、国税庁がe-Taxの利用者に早めに申告書を送信するよう呼びかけています。
e-Taxは、インターネットを利用して自宅や会社のパソコンを使って国税の申告や各種届出、納税が行えるシステムです。しかし、今回の所得税の確定申告期限ギリギリになるとe-Tax利用者が殺到することが予想されます。そうなると、申告書の受付けが順次行われるため、申告期限に間に合わないケースが考えられるのです。
e-Taxを使って申告書を送信すると、まず送信されたデータの内容は、送信後、メッセージボックスに格納され「受信通知」がの知らせがあります。この受信通知でエラー表示がある場合には、エラーを修正して再送信することになりますが、再送信が申告期限に間に合わなくなることが考えられるのです。
今回の所得税の確定申告データの送信については、3月16日の0時を過ぎて国税庁側のシステムが受信した場合には、確定申告期限後に提出されたものとなります。したがって、申告期限ギリギリに送信した場合は、即時通知及び受信通知に表示される「受付日時」に到達したことになるので、それを確認することが重要です。
また、申告期限までに受付システムでの受信処理が終了しない場合は、期限後申告となり無申告加算税がかかる場合があるので、エラーの修正及び再送信が間に合わないと見込まれる場合には、書面での申告も考えておくべきでしょう。


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