国税庁が、昨年12月26日から今年1月31日まで募集していた「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いの一部改正案」に対する意見の結果を公表しました。
同改正案に対する意見は、国税庁がホームページなどを通じて募集していたもので「78通の意見があった」としています。
現行の取扱いは「保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、『(1)保険期間満了時における被保険者の年齢が60歳を超え、かつ、保険加入時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が90を超えるものは、各事業年度の支払保険料の2分の1に相当する金額』、『(2)保険期間満了時における被保険者の年齢が70を超え、かつ、保険加入時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるものは、各事業年度の支払保険料の3分の2に相当する金額』、『(3)保険期間満了時における被保険者の年齢が80を超え、かつ、保険加入時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるものは、各事業年度の支払保険料の4分の3に相当する金額』をそれぞれ資産に計上する」としています。
改正案は「(1)について、『保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超えるもの』とし、また、(2)について『保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が95を超えるもの』にする」というものです。
寄せられた意見の中で、「改正への反対」や「取扱い自体への批判」に対して国税庁は「現行の取扱いが取引実態と乖離している状況にあると認められたことから適正化を図る必要があるため」としてすべて反論しています。
(社)信託協会の加盟社が行っている社内預金引当信託について、このほど、所得税の課税関係を国税庁が明らかにしました。同協会の照会に対して回答したものです。
社内預金引当信託とは、企業が従業員である社内預金者に対して負担する社内預金の元金の払戻債務の履行を確保するために行っているものです。賃金の支払の確保等に関する法律に規定されている保全措置に沿ったもので、企業を委託者兼収益受益者、社内預金者を元本受益者として、会社破綻等の一定の事由が生じたときに元本受益権が行使できる単独運用信託です。
この信託契約については、以前から存在していましたが、同協会が新信託法の施行に伴い、「元本受益者は会社破綻等の一定の事由が生じるまでは受益権を有しないこととする」など内容の見直しを行ったことから、同協会が国税庁に税の取扱いを照会していました。
その照会の内容は「社内預金引当信託の設定時においては、元本受益者である社内預金者に課税関係は生じない」とすることと、「会社破綻等の一定の事由が生じ、信託契約第17条に定めるところにより元本受益権が行使され、元本受益者である社内預金者が信託財産から弁済を受けた場合、当該元本受益者の社内預金元本額以下の部分の金額については、当該元本受益者である社内預金者の所得税法上の課税所得にはならない」とすることでした。
これに対して国税庁は「ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えない」としています。


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