平成20年度税制改正関連法案に盛り込まれている「ふるさと納税」を積極的に活用しようと、このほど佐賀県が“納税者”に対してお品書きを示し話題となっています。
「ふるさと納税」は、いま開会中の通常国会に政府が提出している平成20年度税制改正関連法案に盛り込まれているもので、個人が支援したいと思う自治体に対して行った寄付金相当額が、住民票のある自治体の住民税などから控除される制度のことです。そもそも「ふるさとを大切にしたい」という気持ちをかたちに表すことを目的とした制度ですが、「税金は実際に公共サービスを受けている自治体に納める」という税の理念にそぐわないとして、昨年秋に大都市の首長らが導入に反対した制度でもあります。
しかし、政府自体がそのふるさと納税の導入を容認したことから、まだ法案段階ですが、その仕組みを大いに活用しようと地方の自治体が相次いで名乗りを上げています。その中で、このほど佐賀県が寄附をしてくれる“納税者”に対して、お品書きを示して話題を呼んでいます。そのお品書きは、納税するおカネの使い道を示したもので、納税者にメニューの中から何に使ってほしいかを選んでもらう仕組みになっています。
そのメニューには、名勝「九年庵の保全」やヨット世界選手権大会の会場となるヨットハーバーの整備、子どもたちへの本の贈りもの、高校生のスポーツ活動支援、県民協働のCSO(市民社会組織)の活動支援、知事におまかせコース―が書き込まれています。
社会保険庁が未払い年金を一括支給した際に、過大徴収した源泉所得税の還付問題で、舛添要一厚生労働大臣が「税法上の時効前の期間についても還付する」と発言したことから、国税庁と厚生労働省とが対応に追われています。
社会保険庁による源泉所得税の過大徴収とは、未払いとなっていた過去の年金を一括支給した際に、その支給金額総額を課税価格として所得税を源泉徴収していたというものです。そして、そのような課税処理をしたケースが昨年だけではなく過去にもあり、税金を過大徴収された人は4万人を超えると言われています。
原則として、年金を一括支給した場合、所得税の源泉徴収は各年ごとに税額計算をやり直して、支給総額から天引きしなければなりません。しかも、過大に徴収してしまった場合は、所得税の課税に5年間という時効があり、還付請求できる期間も5年とされているため、それ以上さかのぼって還付請求はできないことになっています。
したがって、平成14年以前に年金から多く徴収された源泉所得税は還付されないわけです。にもかかわらず、舛添厚労相は、記者からの質問に対して「5年間が時効だが、社保庁の責任だから国民が不利になるようなことは絶対に許さない」と発言しました。そのため、国民に誤解を招いてはまずいと判断した厚生労働省の江利川毅事務次官は「大臣は、ことの経緯から考えて何らかの対応をとりたいというお気持ちで言われたのだと思います」と火消しに走りました。
また、多くの人たちから税務署に問い合わせが殺到することが予測されたことから、今度は国税庁がホームページに「社会保険庁が発行した「公的年金等の源泉徴収票」の誤りへの対応について」と題するトピックスを掲載。平成14年以前のものまで還付することは、まだ決まっていないことをPRし始めました。


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