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定期借地権の保証金の経済的利益の課税に関する平均利率は1.7%
02月04日

定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成19年分の適正な利率が発表されました。平成19年分の平均利率は1.7%です。

国税庁と国土交通省は協議により、定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成19年分の適正な利率をこのほど決定し、国土交通省は早速、不動産関連の団体に対してその平均利率を周知し始めました。

国土交通省が周知している内容は「定期借地権の設定に伴って賃貸人が賃借人から預託を受ける保証金(賃借人がその返還請求権を有するものをいい、その名称のいかんを問わない)の経済的利益の所得税の課税に係る平成19年分の適正な利率については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。

1、当該保証金が各種所得の基因となる業務に係る資金として運用されている場合又は当該業務の用に供する資産の取得資金に充てられている場合、両建の経理の場合の適正な利率は、平均的な長期借入利率によるべきであるが、1.7%としても差し支えない。2、この1の場合以外で、かつ、当該保証金が、預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用されている場合以外のときは、利息に相当する金額を計算する場合の適正な利率は、各年中の10年長期国債の平均利率によることとしており、平成19年分については、1.7%となる」としているものです。

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国税庁が納税証明書交付請求書を改定。所得種類別の証明可能に
02月04日

国税庁が所得税の納税証明書の交付請求書の様式を一部改正しました。これまでは、証明書の種類「その2」は、所得金額のみを証明するものでしたが、今回の改正で所得の種類別に証明してくれる形に変わりました。

国税庁が法令を解釈した通達の「納税証明に係る交付請求書及び証明書様式の制定について」の一部改正を行いました。国税庁が申告所得税について発行してくれる納税証明書には、「納付すべき税額や納付済額、未納税額を証明したもの」(その1)と「所得金額を証明したもの」(その2)、「未納税額がないことなどを証明したもの」(その3)、「滞納処分を受けたことがないことを証明したもの」(その4)があります。同通達には、これらの証明書を交付請求する書面の様式が定められているわけですが、今回の改正では「その2」の様式が一部改正されました。

納税証明書「その2」は、これまで所得金額のみ証明していましたが、今回の改正で所得種類別の証明を可能としています。

具体的には、納税証明書交付請求書の中にある「証明書の種類」の欄の「その2」に、これまでは「証明を受けようとする事項」については「所得金額」とだけ記載されていました。今回の改正により、その記載が「所得金額、※申告所得税の証明の場合、所得種類別の証明も可能です。□には証明を受けようとする事項にレ印を記入してください」とされ、さらに「□総所得金額の証明、□事業所得金額の証明、□上記以外の所得金額の証明」という選択肢が盛り込まれました。

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