平成20年2月に国税局と税務署が、第4回目のインターネット公売を実施します。今回も納税者の差押財産がネット上でセリにかけられますが、掘り出し物も数多く出品される模様です。
第4回インターネット公売の参加申込期間は、平成20年1月31日(木)午後1時から2月13日(水)午後5時までとなっていて、ヤフー社の官公庁オークションサイトで受け付けをしています。
公売保証金納付期限とその他必要書類の提出期限は、2月18日(月)となっていて、公売保証金の納付方法については、原則としてクレジットによる納付のみとなっています。次に、買受申込期間ですが、2月20日(水)午後1時から2月22日(金)午後1時までで、これについてもヤフー社の官公庁オークションサイトで受け付けています。落札者の決定は、2月27日(水)午前10時となっていて、動産(宝石・絵画等)の売却決定は、同日の午前11時に行われる予定です。自動車の売却決定は、3月5日(水)午前9時で、買受代金(落札代金)の納付期限は、3月5日(水)午前10時となっています。
公売は、滞納となった税金を徴収するために納税者の差押財産を強制的に売却する制度で、インターネット公売は、買受申込みなどの公売手続の一部について、実際の公売会場において行うのではなく、インターネットを利用して行うものです。これにより、買受人の利便性の向上が図られ、多くの人の公売への参加が期待されています。
日本公認会計士協会と日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会の4団体が「中小企業の会計に関する指針」の改正に関する公開草案の公表を行いました。
4団体が設置している「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」では、平成19年4月27日の同指針改正後も継続して同指針の見直しについて検討をつづけていますが、このほど、同委員会が平成20年改正に関する公開草案を承認しました。そこで、4団体が同公開草案を公表したわけですが、今回の改正では、企業会計基準委員会が公表した各種の企業会計基準等のうち、企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」及び同第13 号「リース取引に関する会計基準」に対応した会計処理の見直しが主要な改正項目となっています。
まず、棚卸資産の評価基準についてですが、これまでは「原価法又は低価法を用いる」ことになっていました。それに「棚卸資産の期末における時価が帳簿価額より下落し、かつ、金額的重性がある場合には、時価をもって貸借対照表価額とする」という新たな取扱いが加えられています。そして、「棚卸資産は、原価法又は低価法により評価し、原則として継続適用する。
(1)棚卸資産の期末における時価が帳簿価額より下落し、かつ、金額的重要性がある場合には、時価をもって貸借対照表価額とする。なお、次の事実が生じた場合には、その事実を反映させて帳簿価額を切り下げなければならないことに留意する必要がある。イ、棚卸資産について、災害により著しく損傷したとき、ロ、著しく陳腐化したとき、ハ、上記に準ずる特別の事実が生じたとき。(2)、(1)における時価とは、原則として正味売却価額(売却市場における時価から見積追加製造原価及び見積販売直接経費を控除した金額)をいう」とされました。
一方、「リース取引に関する会計基準」については、すべて新設で、「所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の売買取に係る方法に準じて会計処理を行う。ただし、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。この場合は、未経過リース料を注記する」ことを前提として、細かな取扱いが定められています。


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