東京都が独自の固定資産税・都市計画税の軽減措置について、平成20年度も継続する方針を明らかにしました。
東京都の独自の固定資産税・都市計画税の軽減措置とは、「商業地等に対する負担水準の上限引下げ措置」「小規模非住宅用地に対する減免措置」「小規模住宅用地に対する軽減措置」「新築住宅に対する減免措置」の4つです。
具体的には、「商業地等に対する負担水準の上限引下げ措置(負担水準が65%を超える商業地)」には固定資産税・都市計画税が負担水準65%に相当する税額まで軽減されています。次に、「小規模非住宅用地に対する減免措置(面積400㎡以下、土地の部分は200㎡までの部分)」では、固定資産税・都市計画税が2割減免となっていて、「小規模住宅用地に対する軽減措置(面積200㎡までの部分)」は都市計画税が2分の1軽減されています。
これらについて東京都は、平成20年度においても継続することにしました。ただし、新築から3年間、固定資産税・都市計画税が全額から2分の1減免される「新築住宅に対する減免措置(平成12年1月2日から平成20年1月1日までに新築された住宅)」ついては、「創設当時の目的を概ね達成している状況等を踏まえ、現行の適用期限を1年間延長する経過措置を講じた上で廃止する」(東京都主税局)としています。
こうした軽減措置の継続について東京都主税局では、都税条例改正案として平成20年の第1回東京都議会定例会に提案する予定です。
1月18日に召集された通常国会の焦点について、揮発油税(ガソリン税)の暫定税率の継続問題にあると多くのマスコミが取り上げていますが、じつは、証券業界では株式譲渡益課税の強化を危惧する声が相次いでいます。
ガソリン1リットルあたりに25円税金が暫定的に上乗せされているガソリン税と、軽油1リットルあたりに17.1円税金が暫定的に上乗せされている軽油引取税、自動車を購入する際に購入価格の2%の税金が暫定的に上乗せされている自動車取得税は、いずれもその暫定上乗せ措置が今年3月末で期限切れとなります。
そこで、その暫定上乗せ措置の継続を決めている与党の租税特別措置法改正案に民主党などの参院野党が反対すると、一時的ですが、暫定税率が廃止され減税されることになります。その仕組みは、同法案など予算関連法案が2月中旬に衆院で可決され、参院に送られる見通しで、参院送付後野党の徹底抗戦で60日を過ぎれば、憲法の規定で否決されたとみなされます。4月中旬には衆院で与党が3分の2以上の賛成により再可決することが考えられますが、4月1日からその衆院の再可決までの期間は廃止されるわけです。ともすると、参院野党がその衆院再可決で内閣に対して問責決議案を提出して総選挙に発展して、与野党逆転で暫定措置完全廃止となる可能性もあります。
減税ですから、多くの国民が歓迎しているわけですが、じつは、証券業界には逆に同法案の衆院再可決を恐れる声があります。今国会に提出される租税特別措置法改正案には、来年以降も一部ですが証券優遇税制の継続が盛り込まれているからです。総選挙で与野党逆転した場合は、証券優遇税制が完全廃止になる可能性があるため、参院野党の出方に強い関心が寄せられているわけです。日本証券業協会では「与野党が逆転したからといって何もかも元に戻ってしまうようなことは、通常の国ではないのではないか」として行方を見守っています


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