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トップページ > トピックス一覧 > 民主党の道路特定財源見直し案に財務次官が苦しい対応/執行役員への昇格時の退職金の扱いでQ&A集作成―国税庁

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民主党の道路特定財源見直し案に財務次官が苦しい対応
01月07日

12月26日に民主党が独自の税制改革大綱を発表しましたが、その中で注目されているのが、揮発油税などの道路特定財源に盛り込まれている暫定税率(原則税率に上乗せされている税率)を廃止するとしている点です。

衆議院と参議院で与野党の勢力が逆転している、いわゆる“ねじれ”現象が生じているため、このほど、民主党が公表した税制改革大綱が与党サイドで取り沙汰されています。自民党議員からは「普段は税制改正項目を一括して法案として出しているが、国会が紛糾したときのことを考えて今回は税法別に出した方が良いのではないか」といった声が聞かれます。

政府の平成20年度税制改正案に対して、民主党からの強い反発が予想されるのが道路特定財源の扱いです。民主党の税制改革大綱では、道路特定財源について「地方分も含め全て一般財源化して、暫定税率を撤廃する」といった方向が示されています。

一方、政府は道路特定財源について、「中期計画に基づく真に必要な道路の整備は計画的に推進する」とし、また、「高速道路料金の引下げなどの措置は着実に実施して行く」ことなどを取り決めて暫定税率は現状を維持する方向です。民主党の道路特定財源に対する見直し案について、記者会見で質問された財務省の津田廣喜事務次官は「政府と与党との間では、厳しい財政事情や環境面に配慮し、暫定税率による上乗せ分も含めて現行の税率水準を維持する必要があるということが決まっています。我々としては、通常国会に法案を提出して、政府の考え方を十分ご説明をし、国会のご理解をいただくよう努力をしたい」と語りました。

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執行役員への昇格時の退職金の扱いでQ&A集作成―国税庁
01月07日

国税庁が税務上取り決めている「使用人から執行役員への就任に伴い退職手当等として支給される一時金」に関する取扱通達のQ&Aを作成しました。

執行役員制度は、日本では1990年代後半から民間企業の間で「経営に専念する人(取締役)」と「業務の執行に専念する人(執行役員)」を分離して役割分担を明確にするコーポレートガバナンスの観点から導入され始めたものです。

執行役員制度で税務上もっとも問題となるのは、一般の社員から執行役員に昇格するときに会社から支給される退職金という名目の一時金でした。それに対して、国税庁は同取扱通達で「執行役員と会社との契約が、委任契約又はこれに類するものであり、かつ、執行役員退任後の使用人としての再雇用が保障されているものではないこと」などの要件を満たせば、会社が支給するその一時金については、退職所得として扱っても良いとしています。そうでないものは、賞与として取り扱われます。退職所得に課税される所得税は、支給金額から退職所得控除額を差し引いた金額の半額に税率をかけて計算します。したがって、退職所得の方が賞与よりも税負担がずいぶん軽いわけです。

今回国税庁が作成したQ&Aには、「取締役から執行役員へ又は執行役員から取締役へ就任した場合」について、「原則として、いずれも退職所得として取り扱う」と回答するなど、これまで不透明だった点が明らかにされています。

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