国税庁がホームページに搭載している質疑応答事例集に「京都メカニズムクレジット等の売買契約に関する印紙税の取扱い」を掲載しました。
1997年12月に締約国会議で合意された京都議定書では、二酸化炭素(CO2)などの6つの温室効果ガスの排出を先進国全体で、2008年から2012年の間に基準年の排出量から少なくとも5%削減する目標が定められました。そして、その排出量の削減目標を達成するための手段として、市場原理を使い対策コストを抑制できるしくみが定められています。それは排出量取引、共同実施、クリーン開発メカニズムなどで、これらは京都メカニズムと呼ばれています。
しかも、同議定書では、京都メカニズムに基づく認証排出削減量(CER)などの算定割当量(京都メカニズムクレジット等)を売買も許容しています。そこで、同クレジット等の売買契約書に印紙税がかかるのかどうかが問題となっていました。これについて国税庁では、「京都メカニズムクレジット等は印紙税法上の無体財産権に該当しないので、1回の売買を行うために作成する契約書は第1号の1文書(無体財産権の譲渡に関する契約書)には該当せず、印紙税の課税対象外」と回答しています。
また、「契約期間中における京都メカニズムクレジット等の売買を継続して行うために作成される契約書で、売買取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうちの1以上の事項を定める契約書は、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当して、契約書1通につき4,000円の印紙税が課される。なお、このような契約書であっても、『取引の当事者の一方または双方が営業者でないもの』と『契約期間が3か月以内であり、かつ、更新に関する定めのないもの』に該当するものは第7号文書には該当しない」としています。
国税庁がこのほど、法人税基本通達等の一部改正を明らかにしました。平成19年度税制改正に伴う見直しがほとんどで、注目の役員給与の損金不算入規定についても新たな取り扱いを定めています。
今回国税庁が行った法人税基本通達等の一部改正は、平成19年12月7日付けのもので、「所有権移転外リース取引に関するもの」、「棚卸資産の期末評価について低価法を適用する場合の評価」、「法人が取得した金、銀、白金その他の資産のうち、市場における短期的な価格の変動を利用して利益を得る短期売買商品に関するもの」、「役員給与の定期同額給与とされる定期給与に関するもの」などが主な改正内容となっています。
注目の役員給与の損金不算入に関するものについては、平成19年度の税制改正で「定期同額給与とされる定期給与(一般に月額の給料)の額の改定の範囲」に、「継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定で、その改定が事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3カ月を経過した後にされることについて特別の事情があると認められるもの」が追加され、これについて取り扱いを示しています。
具体的には、その既定の中の「特別の事情があると認められる場合」について、「全国組織の協同組合連合会等でその役員が下部組織である協同組合等の役員から構成されるため、協同組合等の定時総会の終了後でなければ協同組合連合会等の定時総会が開催できないこと」や「監督官庁の決算承認を要すること等のため、3月経過日等後でなければ定時総会が開催できないこと」、「法人の役員給与の額がその親会社の役員給与の額を参酌して決定されるなどの常況にあるため、親会社の定時株主総会の終了後でなければ定期給与の額の改定決議ができないこと」などの事情により定期給与の額の改定が3カ月経過した後にされる場合が該当するとしています。


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