国税が平成20年1月21日から全国にある所定のコンビニで納付できるようになります。
国税庁がこのほど、全国にある所定のコンビニで国税が納付できるようになることを発表しました。スタートは来年1月21日(月)からです。
コンビニ納付は、基本的に全税目対応できることになっていますが、所轄の税務署から送られてくるバーコード付納付書が必要です。そのバーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で、確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合に所轄の国税局・税務署が発行します。また、所得税の予定納税など確定した税額を期限前に通知する場合や督促・催告を行う場合、各種加算税など賦課課税方式による場合は、依頼がなくても税務署から送られてくることになっています。
利用可能なコンビニエンスストアは、am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、HOT SPAR、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン―となっています。
コンビニ納税は、国税よりも地方税の方が早くから取り組んでいて、東京都では平成16年度の自動車税の納付からスタートさせ、平成18年4月からは都市計画税、固定資産税、個人事業税、不動産取得税についても納付できるようにしています。また、大阪府では、平成17年7月22日から金額が30万円以下の自動車税の督促分についてコンビニ納税をスタートさせています。
全国228税務署が来年の所得税の確定申告期にあたる2月24日と3月2日の日曜日に税務署を開庁することを発表しました。
来年の所得税の確定申告期も全国の228税務署が日曜日2日間だけ開庁し、税務相談や申告書の受付を行います。具体的には、来年2月24日と3月2日の両日曜日が開庁日です。
原則として、税務署が業務を行っているのは、平日月曜日から金曜日までとなっていますが、納税者サービスの一環として全国228税務署に限ってその日曜日2日間だけ開庁されます。注意しなければならないのは、特別に日曜日開庁する税務署でも、一部の税務署と合同会場、広域センターについては、相談会場が税務署庁舎と異なっているところがあるということです。また、来年の所得税の確定申告が実際に始まるのは、原則の2月16日が土曜日にあたるため、2月18日(月)からとなっていることです。税務署が日曜日開庁するからといっても、混雑する場合があるので、開庁する日曜日に絞って申告するのは極力避けて、やはり早めに申告したいものです。
なお、この確定申告期の日曜日開庁サービスは、今回で5年目となります。平成18年分の所得税の確定申告期については、平成19年2月18日と25日の日曜日に228税務署が開庁しました。その両日の申告書収受件数は、合計23万6千件(前年比110.4%)と好調でした。
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