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道路特定財源10年間現状維持へ。一部は一般財源に―政府・与党合意
12月10日

平成20年度税制改正のひとつの目玉とされている道路特定財源の見直しについて、政府・与党が揮発油税や自動車重量税にある上乗せ課税分の暫定税率を向こう10年間維持することで合意しました。

12月7日、首相官邸で道路特定財源の見直しついて政府と自民、公明の連立与党による協議が行われました。その結果、2008年度から10年間、暫定税率による上乗せ課税分を含めて現行の税率を維持することなどで正式に合意しました。これは昨年12月の閣議決定を受けてのものです。ガソリンの市販価格がリッターあたり20円程度下がる話も遠のきました。

そして、特定財源の使い道として高速道路料金の引き下げなどに2兆5,000億円を充当し、5,000億円規模で自治体向けの無利子融資枠を創設することなども決定しています。

ただし、国土交通省などが「道路整備で財源が余ることはなく、一般財源にまわす余裕などない」としていた問題では、年内に策定する道路整備の中期計画の事業費について、国交省が素案で示した65兆円を6兆円減らして、「59兆円を上回らない」範囲としています。また、2008年度予算で、道路特定財源から一般財源に回す額は2007年度の1,806億円を上回ることでも合意しました。

こうした政府・与党の方針決定に対して、自民党の伊吹文明幹事長は記者会見で「納税者の立場を考えると、道路に全く関係のないものに使われるというのは、課税客体へのことを考えると、あまり合意は得られないということを念頭に置いて決めた案だと思います」と斜に構えた発言をしています。

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来年1月4日からe-Tax利用者識別番号のオンライン発行始まる
12月10日

国税の電子申告・納税システム(e-Tax)を利用するのに必要な利用者識別番号などが、来年1月4日からオンラインで発行されることになります。1週間程度かかる書面による通知を待たずに済むようになるわけです。

納税者がe-Taxを利用するには、開始届出書を所轄の税務署に提出して利用者識別番号や暗証番号をもらう必要があります。納税者が税務署に提出する開始届出書は、書面だけでなくオンラインでも提出できることになっています。しかし、税務署から送られてくる利用者識別番号などについては、書面による通知だけで、オンラインでは発行されていません。

これが、来年1月4日から、開始届出書をオンラインで提出した納税者について、利用者識別番号などがオンラインで発行されるようになります。

なお、利用者識別番号などのオンライン発行は、「申告・納税等手続きに関する開始届出書」をオンラインで提出した納税者だけが対象です。したがって、変更等届出書を提出した納税者については、現状どおり利用者識別番号などは書面で通知されます。

また、平成20年1月4日から、電子納税に限定したe-Taxの利用開始手続きである特定納税専用手続きの開始届出書は、オンラインで提出できなくなるので注意が必要です。

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