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在米日本人会社員がストックオプションで得た譲渡所得の課税方式明らかに
10月15日

アメリカ勤務となっている日本人会社員が、日本勤務時代に会社から与えられていたストックオプションの権利を行使し、取得した株式を譲渡した場合の所得税の計算方法を国税庁がPRしています。

米国の好景気に便乗して、ひと儲けしようと米国での営業活動に力を入れている日本企業が増えています。そのため、長期の米国勤務に従事する日本人会社員が少なくありませんが、彼らの中に、国内勤務時代に会社から与えられた税制適格ストックオプションの権利を米国で行使し、取得した株式で高額な譲渡所得を獲得する人が出てくることが予測されるようになりました。

税制適格ストックオプションとは、権利の行使期間がストックオプションの付与決議日から2年以上10年以下であることや、年間権利行使限度額が1,200万円であること、新株予約権が譲渡制限されていることなどの一定の条件が付されているものを意味します。

国税庁によると、米国勤務の日本人会社員が税制適格ストックオプションで得た譲渡所得に対する課税については、日米租税条約議定書に基づいて取り扱われるとしています。

具体的には、その株式の譲渡所得については、権利行使益に相当する部分の金額に、その付与から権利行使までの期間のうちに国内において行った勤務期間の占める割合を乗じて計算した金額に15%の税率で所得税の申告分離課税が適用されることになります。なお、権利行使益については、権利行使益相当額がその株式に係る譲渡益の額を上回る場合には、その譲渡益の額として計算しなければなりません。

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東京で第5回「徴収サミット」開催。過去最高の234団体が集う
10月15日

全国234団体の地方税の滞納整理に携わる実務者が一堂に集う第5回全国会議「徴収サミット」を、東京都主税局が音頭とって10月19日に開催すると公表しました。

東京都主税局では、このほど第5回全国会議「徴収サミット」(全国地方税滞納整理部門責任者・実務者会議)を記念大会と位置づけ、過去最大規模の会議を開催することを公表しました。これに合わせて、東京都は新たに「徴収サミットオンライン」を開設したことを発表しています。

この徴収サミットは、各自治体の滞納整理における先進的な取組みや諸問題に関する事例を互いに発表し合い、各自治体の滞納整理手法のレベルアップと自治体間の連携強化を図ることを目的として開催されているものです。国から地方へ税源移譲が行われ、各自治体の地方税徴収部門の役割が一段と重要度を増しているときだけに、東京都の力の入れようは尋常ではありません。

東京都主税局によると、第5回全国会議は平成19年10月19日(金)午後1時から東京都庁第一本庁舎5階大会議場で開催するとしています。会議に参加するのは、全国の都道府県・政令指定都市など過去最大の234団体です。

会議では、兵庫県芦屋市が「過払金(不当利得)返還請求権の差押え」を実施したことや石川県小松市が選挙供託金の差押えについて発表します。また、東京都は、相続人不存在事案の解決に向けての取り組みを報告するなどプレゼンテーション形式による事例発表が主体となっています。

一方、東京都では、今回の徴収サミットに合わせて、「徴収サミットオンライン」を開設しました。同サイトは、地方税の滞納整理に関する情報の共有と地方公共団体間の連携強化のためのホームページです。サイトの中では、徴収ニュースや滞納整理の事例発表、質疑応答、交流広場などが設けられています。

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