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駅ナカ課税で早くもガード下の業者らが賃料値上げに不安感
10月09日

東京都が、JR東日本に対して約22億円の固定資産税・都市計画税の追加課税を実施することを決めたことから、駅構内の飲食店や雑貨売り場の経営者が賃料の値上げを懸念し、商品への価格転嫁に頭を悩ませています。

東京都が10月1日にJR東日本に対して固定資産税と都市計画税の追加課税、いわゆる駅ナカ課税を決定しました。都では、駅ナカ課税について、「駅ナカ・ビジネスの隆盛という鉄軌道用地の状況の変化を踏まえ、東京都が固定資産税負担の公平の観点から問題提起したことを受け、国が今年3月、固定資産評価基準(総務大臣告示)を改正した」と前置きし、「その改正により、鉄軌道と商業等の用途が複合化した土地について、附近の商業地等との間における固定資産税の負担の均衡を確保するため、現況に見合う適切な評価方法が採用された」と説明しています。

これまでの評価方法は、鉄道用地については、沿線に接する土地の価格の3分の1で評価されていましたが、同評価基準の改正により実態にあった評価方式に変更されています。それを受け東京都においても、23区内の駅ナカに関する固定資産評価の見直しを進めてきました。そして、このほど平成19年分の固定資産税・都市計画税の追加課税を決定したわけです。評価額が見直されたのは、東京都23区内の82の駅構内についてです。高架(ガード)下の土地も含め追加課税予定額約22億円にのぼるとしています。追加課税の時期について都では、「10月10日、追加課税分に係る納税通知書を送付する」としています。

JR東日本が、この追加課税を受け入れることにしているため、駅ナカで営業している飲食店や雑貨屋などは、賃貸料の値上げにピリピリしているところです。もしも、賃貸料が値上げされるとどうしても商品の販売価格に転嫁せざるを得ず、物価が高騰しているときだけに、経営への大きな影響に不安を隠せない様子です。

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相続時精算課税の特例を解説した税務情報を国税庁が訂正
10月15日

国税庁が、平成19年9月14日に公表した租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱通達の一部改正のあらまし(情報)の中でミスがあったことを認め、このほど訂正しました。

国税庁は、この10月末あたりから増える今年分の相続税の申告をスムーズに進めるために今年9月14日に税務情報として相続税法の特例関係に関する取扱通達の一部改正のあらまし(情報)を公表しました。ところが、その公表した中身にミスがあることが判明。国税庁が、このほど訂正しました。

具体的には、特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例について、特定同族株式等の贈与があった年中に特定贈与者又は特定受贈者が死亡した場合を説明した文中の・と・に記載誤りがありました。
当初は「・選択期間内に当該特定同族株式等に係る特定同族法人が解散した場合には、その解散の日、・選択期間内に当該特定同族株式等に係る特定同族法人について会社更生法の規定による更生手続の決定があった場合には、その決定日をいう」としていましたが、この文章を「・選択期間内に当該特定同族株式等に係る特定同族法人が解散した場合には、その解散の日の翌日、・選択期間内に当該特定同族株式等に係る特定同族法人について会社更生法の規定による更生手続の決定があった場合には、その決定日の翌日をいう」として下線の部分を付け加えています。

特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例とは、20歳以上の子供が60歳以上の親から一定の要件を満たす特定同族株式等の贈与を受けた場合に、その特定同族株式等について3,000万円の特別控除額が受けられるというものです。

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