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厚生労働省が税制改正要望。年金財源の措置もしっかり要求
09月03日

厚生労働省が、この秋から政府で議論がスタートする平成20年度の税制改正に対して同省としての要望を取りまとめました。注目の公的年金制度では、平成21年度までの基礎年金国庫負担割合の2分の1を実現するために、安定した財源を確保するよう求めています。

厚生労働省がこのほど取りまとめた平成20年度税制改正の主な柱は、「新健康フロンティア戦略等に基づく国民の健康の増進」「次世代育成を支援する少子化対策の推進」「成長力加速プログラム・イノベーション25の推進」「健康な生活と安心で質の高い医療の確保」「誰もが安心して働ける労働環境の整備」「高齢者が生き生きと安心して暮らせる福祉社会の実現」の6項目です。

このなかには、メタボリックシンドロームに着目した健診・保健指導に係る費用の自己負担分の医療費控除創設や分娩取扱医療機関の正常分娩等の自由診療報酬に係る事業税の非課税措置の導入、企業が障害者自立支援法の就労継続支援を行う事業所等に発注をした費用の増加額の一定割合等に関する税額控除を認める「障害者の「働く場」に対する発注等促進税制」の創設など、世間で話題となっている物事に焦点を当てた税制が目を引きます。

もちろん、この夏の参議院選挙の争点となった年金問題にも触れていて、「平成16年年金制度改正で定められた、平成21年度までの基礎年金国庫負担割合の2分の1を実現するために、所要の安定した財源を確保する税制上の整備を図ること」を要求しています。

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国税庁が法人税申告書の作成手引きでミスリード
09月03日

国税庁がホームページ上で公表していた「平成19年版法人税申告書の記載の手引」の中に、ミスリードが発覚しました。同庁は、8月29日に、その誤りに気づき訂正しています。

平成19年版法人税申告書の記載の手引で見つかったミスリードは、別表六(一)の所得税額の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書と別表十六(一)の旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書、別表十六(ニ)の旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の中にありました。

まず別表六(一)の所得税額の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書については、同手引き36ページ上から3段目の欄の「記載要領欄」にある「(1)利子配当等の計算期間が1年以下であるものの元本の場合」に続く計算式の中で、「(15)-(16)÷2又は12」のうち分母の「2又は12」すべてが消されていました。正しくは分母の「又は12」を消すのみでした。

続いて、別表十六(一)の旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書では、同手引き73ページ「当期不足額46」欄の記載要領欄では「『合計34』の金額から『当期償却額35』の金額及び『前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額33』の金額又は『償却不足によるもの39』の金額を控除した金額と、『特別償却限度額32』の金額とのうち、いずれか少ない金額を記載します」が正解でしたが、その説明文の中の『特別償却限度額32』を『合計34』としていました。

最後に別表十六(ニ)の旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書についてですが、同手引き77~78ページの「計23」欄の記載要領の中の(1)と(2)にある「((18)-((21)+(22))」の金額が(19)の金額以下となる場合((21)+(22))又は((18)-(19))」が正しい説明なのに、「((21)+(22))又は((18)-(19))」の部分が「((21)+(22))又は((16)-(18))」となっていました。

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