国税当局が揮発油税の脱税情報を把握するため、「不正ガソリン110番」を設置しました。
地方税の軽油引取税の脱税事件は、これまでも数多く摘発されていることから広く知られているものですが、じつは国税の揮発油税についても不正があると、国税局・税務署はにらんでいます。そこで、国税庁では、全国の国税局・沖縄国税事務所の揮発油税担当に繋がる電話を「不正ガソリン110番」と名づけて、このほど、納税者からの有益な情報の提供を求めることにしました。不正ガソリンとは、ガソリン以外の灯油やアルコール燃料などを正規のガソリンに混ぜて増量したものです。国税局が求めている情報は「ガソリンの給油時に変なニオイがした」「ガソリンを給油した後、車の調子がなにかおかしい」「エンジンがかかりにくくなった」「排気ガスの色やにおいがおかしくなった」「ノッキングするようになった」「加速性や馬力が悪くなった」「燃費が悪くなった」などです。
また、ガソリンスタンドの経営者に対しても「飛び込み(電話等)で安いガソリンの売り込みがあった」「荷卸時に変なニオイがした」「いつもと違う業者から仕入れて販売したらお客さんかクレームがあった」「ガソリン以外のガソリン車用燃料の売り込みがあった」といった情報を期待しています。
なお、揮発油税は通常、ガソリンが製油所から移出される際に課税されますが、課税済のガソリンに灯油やアルコール燃料を混ぜると、あらためてその全量に揮発油税が課税されることになっています。不正ガソリン110番の受付時間は、毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までです。
年末になるとサラリーマンが会社に提出することになっている「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の様式を、国税庁が改定する意向です。
平成18年度税制改正で所得税の地震保険料控除制度が創設されました。これを受け国税庁では、平成19年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」について、損害保険料控除の欄を削除し、新たに地震保険料控除の欄を設ける予定です。地震保険料控除とは、損害保険料控除を改組したもので、地震保険契約に係る地震相当部分の保険料などの全額を所得控除するものです。
平成19年分以後の所得税の申告から適用できますが、このほど国税庁では、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の地震保険料控除の欄について、確定版の掲載を前に暫定版の様式をホームページで示しました。したがって、「確定版については項目名等が暫定版とは、若干異なる場合がありますので留意ください」(国税庁)としています。ともあれ、これによって地震保険料控除について多くの納税者が強い関心を示し始めるに違いありません。


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