社団法人住宅生産団体連合会(住団連、会長=和田勇積水ハウス(株)社長)が、このほど「平成20年度住宅土地関連税制改正要望」を取りまとめました。その要望の中で、住宅に係る消費税の抜本的見直しについては、消費者の声をしっかりと訴えています。
住団連の20年度税制改正要望の重点項目は、「住宅に係る消費税の抜本的見直し」「地球温暖化防止に資する住宅関連投資減税の創設」「新耐震以前の住宅の耐震改修促進税制の延長と建替え促進税制の創設」「住宅及び土地に係る流通課税の抜本的見直しと特例措置の延長」の4点です。
なかでも、住宅に係る消費税の抜本的見直し要望は必見で、住宅購入者の消費税に対する声をしっかりと訴えています。住宅の売買に課税される消費税は、現在でも住宅を取得する個人にとっては重い負担です。それなのに、政府では年金財源確保や財政再建を目的として消費税の税率引上げを検討しています。
住団連では、「消費税の引き上げは若い世代の持家取得の夢を遠のかせ、住宅の質の向上を阻害することになる。特に、子育て世代の住宅の選択肢を広げ、質の高い住宅流通市場の確立のためにも、既存住宅の消費税は早急に見直すべきである」とした上で、①住宅の消費税については、住宅の長寿命化にふさわしい税のあり方の観点から、抜本的な見直しを図る。②既存住宅の取得にかかる消費税は、非課税にすべきである。(現行は、個人間の取引は非課税、企業が買取りし、再生・販売は課税)、③消費税率の引き上げに際しては、少なくとも住宅取得に係る消費税は現行での据え置き等の特例措置を図る―という改正要望を行っています。
国際会計基準(IFRS)を統一基準とするEU(欧州連合)が、2009年から外国企業に対してIFRSかこれと同等以上の会計基準の適用を義務付けることにしています。そして現在EUでは、日本基準をはじめとする主要国の会計基準の同等性の評価を進めていることから、このほど日本経団連(御手洗冨士夫会長)が政府に対してIFRSへの対応を要請しました。
すでに米国では、証券取引委員会(SEC)がEUとの連携を深め、外国企業の米国上場に際して、2009年度を目途にIFRSを無条件に容認するという規則改訂案を公表しています。日本が、そうした会計基準の国際的な収斂(コンバージェンス)に遅れをとるならば、日本企業の海外での資金調達に支障を及ぼすだけでなく、日本基準が世界から孤立し、日本の証券市場の信頼低下にもつながりかねません。
そこで、日本経団連は政府に対して以下の4点について、国際会計基準、米国基準とのコンバージェンス作業を加速させることを要請しました。
①当面、EUにより2008年に最終評価が行われる会計基準の同等性の評価への着実な対応を図る。先般EUによる第一次評価が行われたが、引き続き、企業会計基準委員会(ASBJ)が示すプロジェクト計画表に基づく作業を急ぐ。これにより、日本基準とIFRSとの主要な差異は解消されるものと確信する。
②米国とEUの連携強化と歩調を合わせるよう、同等性評価の対象以外の重要な項目があれば、一定の期限を示した上で、国際会計基準審議会(IASB)とASBJの間でコンバージェンス作業を行う。
③FASBとIASBが進めている長期的なコンバージェンス作業にわが国も参加し、意見反映に努めるとともに、継続的に国内基準との調整を図る。日本経団連としても、日本の財務諸表作成者の意見を取りまとめ、積極的な発信を行う。
④2008年にEUにおいて日本基準がIFRSと同等と評価された場合には、日本企業の日本基準でのEU上場とEU企業の国際会計基準での日本上場について、政府レベルで相互に正式承認すべきである。


当事務所は上場ドットコム