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法人税別表に誤り発覚。国税庁が訂正
07月23日

国税庁が、今年6月29日にまとめた平成19年4月1日以後終了事業年度(連結事業年度)分法人税申告書一覧表に誤りがあることを発表しました。

今回誤りが発覚した法人税申告書は、今年7月10日(火)17時00分まで国税庁のホームページに掲載されていました。間違いがあったのは、法人税申告書別表16(4)でした。国税庁は、同別表を訂正して、7月12日(木)に再掲載しています。

訂正した同別表は、法人の減価償却資産について旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法によりリース契約を締結した減価償却資産の償却限度額等の計算を行う場合に使用するものです。間違っていたのは、具体的には同別表の中のリース契約年月日を記入する項目が、取得年月日となっていました。また、適格組織再編成により引き継ぐべき合併等特別償却不足額について「(32)―(35)と(28)のうち少ない金額」と説明しなければならないものを、「(32)-(36)と(28)のうち少ない金額」としていました。

今回の誤りについて国税庁は、「今年7月10日以前に出力している方はお手数ですが、訂正後の別表を出力していただきますようお願いいたします」としています。

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形式基準による修繕費の判定は変わらない―改正法人税基本通達
07月23日

国税庁が減価償却制度に関する法人税基本通達の一部改正を行い、その内容を公表しました。減価償却制度は、今年4月1日に施行された平成19年度税制改正で40年ぶりの抜本的な見直しが行われましたが、今回の通達はその見直しに伴うものです。

減価償却とは、業務に使うことによって価値が減少する資産、いわゆる減価償却資産について、その取得価額を使用可能期間に費用として配分する計算手続きのことです。

ただし、修繕費については一括即時損金算入が認められていて、支出した金額が修繕費に当たるかどうかは「形式基準で判定」することができることになっています。形式基準とは、修繕費か資本的支出かが明らかでない支出について、その金額が「60万円に満たない場合」又は「その修理、改良に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合」に該当するとき、修繕費として損金経理することができるとされているものです。ここに出てくる資本的支出とは、修繕などにより、その機械の寿命を延ばしたり、価値を高めたりする費用のことです。これまでは、資本的支出が取得価額に加算されていましたが、平成19年度税制改正で、平成19年4月1日以後に行う資本的支出は、「その支出を行う資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産として新たに償却する」とされたことから、資本的支出があった場合、「取得価額」に含まれるかどうかが簡単には分からなくなりました。

しかし、形式基準により修繕費を判定するときについて通達では、一の資産の取得価額に関する考え方は従前と変わらないことから、資本的支出を行った場合「取得価額」にその資本的支出の額が含まれるとしています。

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