カネボウや日興コーディアルグループなど不正な会計処理を行う企業が相次いで明るみになっていることから、監査体制を厳しくし、大企業と監査法人とのなれ合いを防ぐことを目的とした公認会計士法の一部改正が国会で成立しました。
このところ、大企業による粉飾決算など不正な会計処理が相次いでいて、それにともなってその不正会計処理に加担した監査法人や公認会計士らが、業務停止や資格剥奪といった処分が金融庁から下されています。こうした問題を根本から見直すため、このほど公認会計士法の一部改正が行われたわけですが、現実問題として、監査法人や公認会計士にとっては非常に厳しい規制が盛り込まれました。
まず、監査法人の品質管理・ガバナンス・ディスクロージャーの強化として、監査法人について業務の品質管理の方針の策定とその実施のための業務管理体制の整備を行うことが義務付けられました。また、監査法人は、業務及び財産の状況に関する説明書類の公衆縦覧を可能にしなければなりません。次に、監査人の独立性と地位の強化として、監査証明業務に関与した監査法人の社員が、退職後、被監査会社のみならずその親会社又は連結子会社等の役員等に就任することを禁止しています。それだけでなく、大規模監査法人で上場企業を担当する主任会計士の継続監査期間は5年間、いったん離れて再び監査につくまでの期間も5年間と規定されました。
さらに、監査法人に対する行政処分が多様化され、課徴金納付制度と業務改善命令などが加えられています。課徴金の額は、企業から受け取った監査報酬を基に、故意の加担なら1.5倍、十分な注意を怠った場合なら報酬と同額と定められています。
平成18年度に納税者の国税に対する不服について救済機関が下した判断の状況が明らかになりました。国税庁がまとめたものですが、納税者が税務署を提訴する件数が増えています。
納税者が税務署の課税処分に不服がある場合、まずは税務署への異議申立てを行い、次に国税不服審判所に対する審査請求(不服申立て)起こし、最後は裁判所に対して訴訟を提起して処分の是正を求めることになっています。
このほど国税庁が、各救済機関による平成18年度の判断状況をまとめました。
まず、異議申立ての発生件数は4,301件で、前年度と比べ、源泉所得税、消費税等、徴収関係に係る事案などが増加しました。しかし、申告所得税、法人税等、相続税・贈与税に係る事案等が減少したことから、全体で4.4%の減少となりました。また、処理件数は4,027件で、そのうち却下が369件、棄却2,377件、一部取消し又は全部取消しは411件となっています。
次に、審査請求の発生件数は2,504件で、前年度と比べ、徴収関係に係る事案が増加しましたが、申告所得税、法人税等、相続税・贈与税に係る事案など課税関係の事案はすべて減少しています。その影響で全体として15.5%の減少となりました。なお、処理件数は2,945件で、そのうち却下が329件、棄却1,882件、一部取消し又は全部取消し361件となっています。
さらに、訴訟の発生件数は401件で、前年度比1.8%増えています。また、終結件数は447件で、そのうち却下が16件、棄却298件、一部敗訴又は全部敗訴80件となっています。


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