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前年よりも脱税額30億円も多く把握―平成18年度マルサ白書
06月18日

このほど、国税庁が平成18年度のマルサ白書を公表しました。それによると、脱税把握額が前年度より30億円アップしています。

裁判所の令状を持って強制調査を実施する国税局査察部の実態を明かす「マルサ白書」の平成18年度版を国税庁が発表しました。同白書によると、マルサが平成18年度に着手した査察件数は231件(前年217件)でした。

そして、着手した査察事案につき、平成18年度中に検察庁への告発の可否を最終的に判断(処理)した件数は221件(前年214件)で、そのうち検察庁に告発した件数は166件(前年150件)でした。告発率は75.1%(前年70.1%)となっています。

一方、平成18年度中に処理した事件に係る脱税額は総額で304億円(前年274億円)で、そのうち告発分は278億円(前年230億円)でした。 告発した事件1件当たりの脱税額は167百万円(前年153百万円)となっています。

脱税の手口としては、人材派遣業を中心に人件費を外注費に科目仮装することによる消費税の脱税や所得を全く申告しない無申告が大幅に増加しました。そのほか、昨年に引き続き、売上除外、架空原価の計上及び適当過少な所得によるつまみ申告が見られました。

また、海外取引に関連した脱税や複数の国税局にまたがる広域的な脱税なども見受けられたとしています。脱税によって得た利益の多くは、現金、預貯金、投資信託及び不動産で留保されていたほか、金地金、高級外車、服飾、貴金属等及び競走馬を取得しているものも多かったようです。

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所得税予定納税は見積額を30%下回れば減額が可能
06月11日

所得税の予定納税について、減額措置があることを国税庁がPRしています。税源移譲により、所得税が減って住民税が増える状況があるだけに、トータルで見るならば予定納税の減額措置は見逃すことはできません。

所得税の予定納税は、その年の5月15日現在に確定している前年分の所得金額や税額などをもとに計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上になる場合、その年の所得税の一部をあらかじめ納付するという国の税収確保のための制度です。

具体的には、予定納税基準額の3分の1ずつを、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までにそれぞれ納めることになっています。ただし、予定納税額の通知を受けた事業者が、廃業や休業、業況不振などによりその年の6月30日の状況で、その年の所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる場合は、予定納税額の減額を税務署に求めることができることになっています。

その減額措置の適用対象者については、その年の申告納税見積額が事業の廃止や盗難などにより予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額、または、申告納税見積額に満たなくなると認められる人、さらには、申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額又は申告納税見積額の10分の7以下の金額になる人とされています。

予定納税の第1期分及び第2期分の減額申請書については、その年の7月1日から7月15日までに、第2期分のみの減額申請書については、その年の11月1日から11月15日までに税務署へ提出する必要があります。

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