平成19年分から使われる給与所得の源泉徴収票の様式が変わりました。「損害保険料の控除額」欄が「地震保険料の控除額」欄に変わるなど新たな項目が作られています。
給与所得の源泉徴収票は、会社が給与を支払ったすべての者について作成し交付しなければならない法定調書です。そのうち税務署に提出するものは、
(1) その年の給与等の金額が150万円を超える法人の役員に関するもの
(2) 弁護士、司法書士、税理士などに支給されたその年の給与等の金額が250万円を超えるもの
(3) (1)と(2)以外のもので、その年の給与等の金額が500万円を超えるもの
に限られています。なお、「給与所得の源泉徴収票」は提出範囲にかかわらず、その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1カ月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。
今回国税庁が行った様式の変更内容は、まず地震保険料控除創設に伴う変更として、
(1) 「損害保険料の控除額」欄が「地震保険料の控除額」欄に変更されています。
(2) 「長期損害保険料の金額」欄が「旧長期損害保険料の金額」欄に変更されています。
次に、税源委譲に伴う措置・定率減税の廃止に伴う変更として(1)「摘要」欄の「年調定率控除額円」の印字が削除され、「住宅借入金等特別控可能額円」の印字が追加されています。
去る4月27日に国税庁が所得税基本通達を一部改正したものを公表しましたが、その改正項目の中にある「会社が役員に対して支給するボーナスに関する取扱い」が注目されています。
いま、多くの会社が注目している今回の所得税基本通達の一部改正に盛り込まれた「役員賞与の意義」と題する取り扱いは、これまでになかったものです。特に賞与かどうかがはっきりと分からない場合の判定方法を明示した点がクローズアップされています。
今回盛り込まれた新たな「役員賞与の意義」と題する取扱いの内容を見てみると、まず、役員賞与について「定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるもの、その他これらに類するものをいう」としています。しかし、会社が支給する給与の中には、賞与の性質を有するかどうか明らかでないものもあることから、「次に掲げるようなものは賞与に該当するものとする」として会社が定期同額で支払う給与以外の給与について、賞与として判断する基準が示されました。具体的には、「イ、純益を基準として支給されるもの、ロ、あらかじめ支給額又は支給基準の定めのないもの、ハ、あらかじめ支給期の定めのないもの。ただし、雇用契約そのものが臨時である場合のものを除く」としています。
さらに、注意書きとして新会社法の施行時に導入された事前確定届出給与と利益連動給与についても「賞与に該当することに留意すること」とされています。


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