このほど、日本税理士会連合会を始めとする企業会計に携わる関係4団体で組織する「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」が、平成19年版の中小企業会計指針の改正内容を正式に公表しました。
「中小企業の会計指針作成検討委員会」が今回公表した平成19年版の中小企業会計指針の改正内容は、今年4月に公開草案として同委員会が公表して、広く各界から寄せられたコメントを分析・検討した上で、4月27日に同委員会において確定したものです。
平成19年版の改正では、企業会計基準委員会が平成18年4月に行った企業会計基準などの改正のうち、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」や実務対応報告第19号「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」に対応した会計処理の見直し及び引用条文の修正などが行われています。
同委員会は、日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が主体となって設置したもので、毎年、中小企業会計指針の改正を行うことについては、その関係四団体による自主的な取り決めに基づくものです。毎年改正する理由について日本税理士会連合会では「関係者が協力して本指針の定着に取り組んでいくことによって、中小企業における会計の質の向上、ひいては持続的な経済社会の成長と経済基盤の整備に貢献できるものと期待しております」としています。
なお、リース取引に係る会計処理については、早期に検討を行い、棚卸資産の会計処理については、今後の検討課題となっています。
このほど、国税庁が「使用人から執行役員への就任に伴い退職手当等として支給される一時金の取扱い」を整備しました。国税庁では、この取扱いを行政手続法に基づいて広く一般に意見を求めています。
国税庁がこのほど「所得税基本通達」の一部改正として「使用人から執行役員への就任に伴い退職手当等として支給される一時金の取扱い」をまとめました。
そもそも執行役員制度については、設置にあたって根拠となる法令がなく、導入する企業によって任意に制度設計できることになっています。そのため、権限や義務の有無などが明確ではありません。そのため、税務上も執行役員は一般的な使用人と同じ扱いとなっていました。しかし、使用人が執行役員に就任する際に退職金を支給するケースが増えていることから、その退職金を単なる一時金と見ることもできない状況にあります。
そこで、国税庁では「使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る)からいわゆる執行役員に就任した者に対しその就任前の勤続期間に係る退職手当等として一時に支払われる給与(当該給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上当該給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものに限る)のうち、例えば、次のいずれにも該当する執行役員制度の下で支払われるものは、退職手当等に該当する。(1)執行役員との契約は、委任契約又はこれに類するもの(雇用契約又はこれに類するものは含まない)であり、かつ、執行役員退任後の使用人としての再雇用が保障されているものではないこと、(2)執行役員に対する報酬、福利厚生、服務規律等は役員に準じたものであり、執行役員は、その任務に反する行為又は執行役員に関する規程に反する行為により使用者に生じた損害について賠償する責任を負うこと」などと整理しました。


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