平成19年度(第57回)税理士試験の実施日が公告されました。今年は8月7日から9日までの3日間で11科目の試験が行われます。
税理士の資格試験は、全11科目のうち5科目合格すれば取得できます。ただし、試験科目のうち「簿記論」「財務諸表論」は必須です。その他は、選択科目となっているので、自分の得意なものを選択できます。しかも、1科目合格すればその科目は一生有効なので、同時に5科目合格する必要はありません。毎年1科目ずつ合格して、5年かけて取得しても良いわけです。
このほど、公告された平成19年度(第57回)税理士試験の実施日と実施科目は、今年8月7日(火)に簿記論、財務諸表論、消費税法又は酒税法、8月8日(水)は法人税法、相続税法、所得税法、8月9日(木)には固定資産税、国税徴収法、住民税又は事業税―、となっています。
受験案内及び申込用紙の交付は、今年4月26日(木)から同年6月1日(金)までとなっています。ただし、郵便で申込用紙等を請求する場合は、平成19年5月21日(月)までに、封筒の表面に 「税理士請求」と赤書の上、返信用封筒(A4判大)を同封して、1人1部しか請求できません。そして、返信用封筒には、郵便番号・あて先を明記し、140円切手を貼る必要があります。受験会場などは受験案内に記載されています。受験申込み受付は今年5月22日(火)から6月1日(金)までです。
日本公認会計士協会と日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会の4団体が組織する「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」が「中小企業の会計に関する指針」の改正を公表しました。
昨年5月にスタートした新会社法では、株式会社に対して計算書類の作成が義務付けられました。しかし、大企業には企業会計基準が適用されるものの、中小企業には、そのような基準が存在しません。そこで、日本公認会計士協会などが「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」を設置して、中小企業の会計に関する指針を設けることにしたわけです。同委員会では、その指針を作るときの姿勢として「中小企業が、計算書類の作成に当たり、拠ることが望ましい会計処理や注記等を示すものである」としていて、中小企業に対しては「この指針により計算書類を作成することが推奨される」としてあくまでも強制ではないことを強調しています。ただし、会計参与設置会社が計算書類を作成する際には、この指針に基づくことを強く求めています。
このような目的があることから、同指針は一定の水準を保つ必要があります。そこで、同委員会では、原則として年1回のペースで改正を行うことを決定しています。その決定に従って、このほど同委員会は、「中小企業の会計に関する指針」の改正草案を公表しました。その草案は、平成19年度版の改正としていて、企業会計基準委員会が昨年の本指針の改正後に公表した各種の企業会計基準等のうち、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」や実務対応報告第19号「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」に対応した会計処理の見直し及び引用条文の修正が行われています。なお、リース取引に係る会計処理への対応に関しては、次回の改正で行われる予定です。棚卸資産の会計処理については、今後の検討課題となっています。


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