依然として、振込め詐欺が横行していますが、またも各地で税務職員を装った振込め詐欺が発生しました。
被害が発生したのは、4月12日(木)午前のことです。被害にあったのは、東京都荒川区在住の72歳の女性で、東京都主税局の職員を装った男から電話があり、「還付金があります」と言葉巧みにだましてコンビニエンスストアのATM(現金自動預払機)を操作させ、約100万円を振り込ませました。
東京都によると、そのようなニセ税務職員による詐欺に関する問い合わせは、平成18年度(18年4月1日から19年3月31日まで)で、440件あったとしています。そして、今年に入ってからの問い合わせは、今回の事件を含め4件となっています。同主税局では「当局職員は、還付金受け取りのために金融機関等のATMの操作を求めることはありません。不審に感じたら、即答せずに、最寄りの都税事務所までご連絡ください」と警戒を呼びかけています。
一方、こちらは国税ですが、四国の徳島税務署管内において、職員になりすましてATM(現金自動受払機)を操作させようとする不審電話が相次いでいることがわかりました。同税務署が発表したもので、同署では振り込め詐欺とみて県警や金融機関などに通報した模様です。
同署によると、「4月11、12日の2日間で、電話を受けた人から6件の通報があった」としています。「所得税の還付があります」などと税務職員を装い、銀行口座の番号や残高を聞き出そうとしました。実際に金融機関のATMに行かせた上で、指定のフリーダイヤル番号に電話させ、ボタン操作をさせようとしたといいます。今のところ、被害者はいないものの、同署でも「職員が還付金の受け取り手続きでATMの操作を求めたり、納税のために振り込みを求めることはない」と注意を呼びかけています。
このほど国税不服審判所が、平成18年1月1日から平成18年6月30日までの期間に全国の審判所が判断を下した裁決の主なものを公表しました。その中には、納税者が計上した消費税の課税売上げを税務署が認めなかった処分を全部取消すという注目の裁決が盛り込まれています。
事業者が納める消費税の税額は、課税売上げにかけた消費税(仮受消費税)から課税仕入で支払った消費税(仮払消費税)を差し引いて算出するのが原則です。しかし、消費税法では、課税売上げに対応する仮払消費税に非課税売上げに対応する仮払消費税を加えないで消費税の計算をする個別対応方式を認めています。そこで、注目の裁決は、納税者である薬局が、その個別対応方式を選択して仮払消費税について課税売上げに対応するもののみを計上して消費税を計算していました。ところが、それについて税務署から、「共通売上対応分とした調剤薬品等の仕入れについて、課税売上げ対応分があったとしても当該売上げは本来の目的とは別途に事後的に発生するものであり、課税仕入れを行った日の状況においては非課税売上対応分とすべきである」として課税売上げはなかったとする処分を受けました。
その処分に対して審判所は、「調剤薬品等は、そのほとんどが非課税売上げとなっているものではあるが、現実的に、課税売上となる販売として『他の保険薬局(同業者)への小分け販売』、『医師の指示書による販売』、『自費診療(患者負担10割)による販売』が発生していることから、その仕入れた時点における区分は、課税売上げのみに要する課税仕入れ又は非課税売上げのみに要する課税仕入れとは認められないから、共通売上対応分の課税仕入れとするのが相当である」として税務署の処分を全部取消しています。


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