さきごろ公表された平成19年地価公示に対して、このほど全国の8割の不動産会社が加盟する全国宅地建物取引業協会連合会が、地方の不動産取引の活性化などのために更なる税制改正要望を政府に行っていくことを宣言しました。
国土交通省が公表した平成19年の地価公示は、三大都市圏や地方ブロック都市の地価上昇を背景に、全国平均では平成3年以来16年ぶりに、住宅地(0.1%)、商業地(2.3%)とも上昇に転じています。地方圏でも住宅地が平均△4.2%から△2.7%へ、商業地でも平均△5.5%から△2.8%へと3年連続で下落幅が縮小していました。
これに対して、全国宅地建物取引業協会連合会では「都心部の地価上昇は、いざなぎ景気を超える好況とJ-REITや投資ファンドによる不動産証券化の活況などが要因と思われるが、地方圏では依然として下落傾向が続いており、憂慮している」などという見解を示しています。そして、「本会では今後とも、地方圏においても不動産取引や証券化が活性化される取り組みを行い、全国的な地価の安定が図られるよう意見表明を行うとともに、予想される消費税率引上げが、我が国経済を支える個人消費の中心である住宅取得の懸念材料とならないよう政策提言をまとめ、引き続き税制改正要望活動を行っていく所存である」という強い決意をコメントとして発表しました。
まもなく国内企業の多くが決算を行う3月末を迎えることから、このほど、国税庁が平成18年度税制改正に伴う法人税の取扱い通達の改正を行いました。
平成18年度税制改正では、新会社法の施行に伴う法人税法関連の重要な見直しがいくつか行われています。中でも、これまで損金不算入として取り扱われていた役員賞与について、損金算入が認められるようになったことは衝撃的でした。今回、国税庁が行った通達の改正の中にも、その役員賞与の損金算入について細かな取り扱いを定めています。
注目されるのは、同族会社については、事前確定届出給与として役員賞与の損金算入を認めたことに関する取り扱いです。所轄税務署への届出について、原則として「その給与に係る職務の執行を開始する日と当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日とのいずれか早い日までに届け出ること」とされていますが、定かではなかったのが「職務の執行を開始する日」についてでした。
そこで、国税庁は今回通達で「職務の執行を開始する日とは、定時株主総会の開催日である」としました。これは、一般的に役員の職務執行期間は、定時株主総会の終結時から次の定時株主総会までの1年間と解されることから、通達でも「職務の執行を開始する日」について「定時株主総会の開催日」としたわけです。


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